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スパイ防止法ができない理由。日本が「スパイ天国」なのはメディアや政治家が工作員だらけだから!


 

今回は、我が国になぜスパイ防止法がないのかについて掘り下げます。

アメリカと中国の緊張状態が強まる中で、アメリカをはじめとする多くの国で中国のスパイ活動が暴かれ続けています。

そのアメリカでは、ハーバード大学やCIA、有名企業などに多くのスパイを送り込み、10分に1件の割合で重要な情報を盗み続けているといわれています。

そして、サイバー攻撃で個人情報や、軍事情報も盗んでいるのです。

このようなスパイ行為をする人間を捕まえた場合、スパイ防止法で裁かれ、アメリカの場合だと、最高刑は死刑となります。

同様のケースで、他国の場合を見てみると、イギリスは、拘禁刑で、フランスは、無期懲役、スウェーデンも、無期懲役、そして、ロシアが、死刑、中国も死刑となります。

このように国家の安全保障を脅かすスパイにはどの国も厳罰で臨んでいます。

しかし、我が国はスパイ罪すら設けていません。

 

スパイ行為そのもので逮捕できないのは、世界で日本だけなのです。

自衛権は国際法(国連憲章第51条)で認められた独立国の固有の権利で、国家機密や防衛機密を守り、他国の諜報活動を防ぐのは自衛権の行使として当然の行為です。

世界各国は、スパイ行為を取り締まる(スパイ防止法や、国家機密法、刑法など)法整備を行っています。

それが諜報対策の基本だからです。

ところが、わが国にはスパイ行為を取り締まる法律そのものがありません。

ですから、他国ではスパイ事件であっても、日本ではそうならないのです。

初代内閣安全保障室長を務めた佐々淳行氏は、警視庁公安部や大阪府警警備部などで、北朝鮮やソ連、中国の対日スパイ工作の防止に当たってきました。

佐々氏は「他の国では死刑まである重大犯罪であるスパイ活動などを出入国管理法、外国為替管理法、旅券法、外国人登録法違反、窃盗罪、建造物(住居)進入などの刑の軽い特別法や一般刑法で取締らされ、事実上、野放し状態だった」と言います。

また、次のようにも述べました。

「我々は精一杯、北朝鮮をはじめとする共産圏スパイと闘い、摘発などを日夜やってきたのです。

でも、いくら北朝鮮を始めとするスパイを逮捕・起訴しても、せいぜい懲役一年、しかも執行猶予がついて、裁判終了後には堂々と大手をふって出国していくのが実体でした。

なぜ、刑罰がそんなに軽いのか・・・。

どこの国でも制定されているスパイ防止法がこの国には与えられていなかったからです。

もし、あの時、ちゃんとしたスパイ防止法が制定されていれば、今回のような悲惨な拉致事件も起こらずにすんだのではないか。

罰則を伴う法規は抑止力として効果があるからです。」

 

世界各国では、CIA(米中央情報局)やFBI(米連邦捜査局)、SIS(英情報局秘密情報部)などの諜報機関を設けて取り締まるのが常識です。

ところが、わが国にはそうした法律や諜報機関が存在しないのです。

日本は最先端の科学技術をもち、また世界中の情報が集中している情報大国でもあります。

しかも、日本ではいくらスパイ行為を働いても罪にならず、スパイ活動はまったく自由です。

つまり、スパイにとっては何の制約も受けない「天国」だということを意味しています。

このことは、米国に亡命した旧ソ連KGB少佐レフチェンコ氏が「日本はKGBにとって、もっとも活動しやすい国だった」と証言しています。

また、1954年(昭和29年)、KGBの前身・MVD中佐のラストボロフ氏が、アメリカに亡命して証言し、一大スパイ網が明らかになりました。

それによると、旧ソ連に抑留された日本人の中から八千数百人をスパイ要員として、日本や米軍の秘密情報収集のため操っていたというのです。

しかし、その全貌はスパイ防止法がないこと、また関係者の相次ぐ怪死や自殺によって未解明のままとなっています。

 

中国の対日スパイ活動に関しては、

警察庁は2009年版「治安の回顧と展望」で、中国の対日スパイ活動について先端科学技術をもつ企業や防衛関連企業などに研究者や留学生らを派遣し「長期間にわたって、巧妙かつ多様な手段で、先端科学技術の情報収集活動を行っている」と警告を発していました。

中国のスパイ活動はプロの情報機関員だけでなく、あらゆる階層の中国人を情報収集員として使い、とりわけ近年は軍事科学技術の収集に力を注いでいます。

情報保全アナリストの長谷川忠氏によると、中国の情報収集は科学者、ビジネスマン、留学・研修生、旅行者、華僑、華人などを活用した人海戦術で「1人の工作員が砂1粒を集めてバケツ一杯にする」のが最大の特徴だといいます。

「中国人を見たら、スパイと思え」と警鐘を鳴らす情報関係者もいるほどです。

また、香港や東南アジアで育った華僑の若者を長期間潜伏するスパイ(「覆面」と称される)を育成し、「親台湾」を装って台湾籍を取得させ、軍や行政機関に就職させ秘密活動を行わせています。

・・・思い当たる人物が二重国籍問題の政治家にいたような・・・

 

そして、我が国に公安調査庁から「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」とされる政党が存在します。

「軍事方針」に基づいて武装闘争の戦術を採用し、各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを引き起こした「共産党」です。

このように、おかしな事だらけなのに、なぜスパイ防止法はできないのでしょうか?

 

実は、遡ること1985年に、自由民主党から立案されるも廃案になった経緯があります。

この時の法案は「公務員」の守秘義務を定め、第三者へ漏洩する行為防止を目的としたものでした。

既遂行為はもちろん、未遂行為や機密事項の探知・収集、機密書類の紛失などによる漏洩なども罰則の対象に含まれました。

最高刑は他国同様に死刑または無期懲役としています。

しかし、「憲法が保障する表現の自由に抵触する」として、マスコミなどから批判の対象とされたのです。

当時の野党(日本社会党、公明党、民社党、日本共産党など)も猛反対しました。

徹底して審議拒否を貫き、国会閉会に伴い廃案になってしまったのです。

スパイ防止法を定めているまともな国々で、表現の自由、言論の自由が制約されている国があるでしょうか?

アメリカやイギリスなど、いずれもスパイ防止法が制定されていますが、同時に言論の自由も保障されています。

スパイ防止法が日本に無いのは、的はずれな反対意見を持つマスメディア、と特定の政党や政治家が居るからです。

シンプルに、このような法律ができると都合が悪いから反対するのです。

反対している人達をよく観察して調べてみましょう!

どこかの国の工作員かも知れません!!

いずれにしても、安全保障の重要課題はスパイ防止法の早期制定です。

嘘つきメディアには騙されないでください!

 

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